迷惑行為の歩きスマホやながらスマホに罰則はあるのか調べてみた


こんばんは、サクヤです。

スマホの普及によって生活が豊かになる事は大変喜ばしいですが、近年は歩きスマホにながらスマホなどの迷惑行為が当たり前のように行われ、結果事件事故に発展している事もありますね。
この問題はスマホ以前の携帯電話時にも社会問題になっていましたが、現在この問題はより深刻かつ行っている人が増加しているように思えます。

そこで今回は、歩きスマホやながらスマホに法的な罰則などがあるのか、あればどのような罰則なのか調べてみました

 

 

海外では歩きスマホで罰金刑も

歩きスマホは非常に迷惑で危険な行為であり、しかも歩行の妨げをしているにも関わらず他の歩行者に避ける事を強いている事もあって、傷害事件に発展し傷害罪が成立した判例があります。

こうした歩きスマホを規制する法律は現状日本には存在せず、歩きスマホを禁止している条例が日本で唯一神奈川県大和市に、ながらスマホを禁止するのが東京都3区と大阪府池田市の5箇所にしかありません。

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/049_taching_smartphone_on_walking.htm

また単独条例ではなく交通マナーなどの条例で包括的に禁止しているのが京都府・愛知県安城市・徳島県・三重県・滋賀県大津市の5カ所となっていますが、この10の条例で歩きスマホに罰則規定を設けているものはありませんでした。

現状日本では、歩きスマホをしたからといって注意などは受けるものの何かしらの罰則を受けるものはなく、歩行者が歩きスマホ歩行者を避ける事もあって助長させているイメージですね。

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/049_taching_smartphone_on_walking.htm

ただし国外では歩きスマホ自体に罰則を設けている場所もあり、例えばハワイのホノルルでは、緊急時を除きスマホなど電子デバイスを歩行中に使用した場合に罰金に問われます。

また罰則のない条例でどうにもならないと判断した中国の重慶市、ベルギーのアントワープでは「歩きスマホ専用レーン」を作る事で、一般歩行者らと分離して事件事故を防ぐ方法を採用しているようです。

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/049_taching_smartphone_on_walking.htm

次にながらスマホですがコチラに関しては道路交通法で明確に禁止されており、例えば自転車に乗った状態でながらスマホした場合、現行犯で「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。

またながらスマホをしていた場合は事故を起こした際、重過失傷害罪などに問われ「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられる事があるそうです。

自転車でこの罰則内容ですから、当然自動車などでながら運転を行った場合の罰則はもっと重いものになりますね。

自動車を運転中にながらスマホを行った場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられ、加えて反則金と違反点数3点を受けることとなります。

同様にながらスマホで事故を起こした場合、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科せられ、加えて免許停止処分と刑事処分を受ける事になります。

上記はあくまで被害者のいない単身事故の場合で、死傷者を出した場合には過失運転致死傷罪が成立し「7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金」に科せられる事に。

これほど厳罰化されても傍目には歩きスマホもながらスマホも減ってない、むしろ増加しているように感じますね。

ちなみに人身事故の中で死亡事故に発展する確率は通常だと0.8%ですが、歩きスマホやながらスマホが関係する場合は1.51%と約2倍に膨れ上がるので、自身や大切な人の為にも移動時くらいはスマホを使わないようにしましょう。