こんばんは、ツクシです。
インターネット上では日夜様々な情報が飛び交っており、中には多くの人を巻き込んだ大論争やニュース渦中の人間への誹謗中傷など、どう考えても関係者ではない人が大きな意見を口にしている事があります。
これらは基本的に、直接顔を合わさないネットという特殊な環境と基本匿名である事が大きな原因なのですが、中には本題とは別に訴訟問題などになった例も少なくありません。
そこで今回は、ネットでの出来事に当事者でもないのに首を突っ込んではいけない3つの理由を解説いたします。
1.ネットに匿名など存在しない
まず大前提として、インターネットに真の意味での匿名は存在しないという事に注意が必要です。
インターネットはどんな形で利用するにしろ絶対にプロバイダ契約が必要になり、プロバイダや様々なサービスには使用証拠となるログデータが蓄積されます。
プロバイダ契約とは自宅等のインターネット回線だとBIGLOBEや@niftyなど、スマホだと回線契約している会社などになり、契約時に個人情報を提示していますね。
なので通信ログを辿ると必ず最後にはプロバイダに行き着き、何らかの事件に関与している場合は裁判所に「発信者情報開示請求」され個人を特定されるので、ネット上に真の意味で匿名性など存在しないのです。
2.著名人の発言力
SNSには様々な著名人が個人アカウントなどをリリースしていますが、何を勘違いしているのか「著名人の発言=真実」と無条件に考えてしまっている方がいます。
これは大変危険な考え方で実際に世界中でその事例が見られるのですが、著名人のアカウントが事実と異なる情報を発信(またはシェア等)し、それをフォロワーが拡散して大炎上する例が後を絶ちません。
そもそも著名人も我々と同じ人間であり、当事者でもない限り正確な情報を発信する事は不可能なので、何らかの事件に対する著名人の発言をそのまま事実と受け止めるのは危険です。
ではどうするのか?というと、同様の情報が無いか検索してみたり、同じ事柄に関する別の意見を検索してみたり、それらの情報がなんらかの証拠を元に発信されているかどうかのチェックをすれば良いワケですね。
3.訴えられる可能性
最後に注意しなくてはならないのは、例えヤジや囃し立てるつもりで事件渦中の人間にコメントや攻撃的なコメントのシェアをした場合、訴えられる可能性があるという事です。
例えば悪い事をした人のアカウントがあるとして、そのアカウントに対して攻撃的な発言をしたり、攻撃的な発言をシェアする行為は事実の真偽に関わらず「名誉毀損罪」にあたるケースがあります。
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:e-Govポータル
上記の刑法第二百三十条の通り、「公然と事実を摘示」とは例えばSNSなど誰もが見られる場所での書き込みを指し、「その事実の有無にかかわらず」「人の名誉を毀損した者は」「名誉毀損罪」で訴える事が可能なのです。
自分にそんなつもりはなくても相手が「名誉毀損罪」であなたを訴えた場合、前述の「発信者情報開示請求」で氏名・住所などが特定され、「名誉毀損罪」で刑事告発され前科を負う可能性がある事を認識しましょう。
まとめ
ここまでネットの出来事に関係者でない限り発言すべきではない3つの理由を説明させていただきましたが、ネット上のたった一言で人生が逆転して地獄をみる事も少なくありません。
ネット上に書き込んだ内容は基本的に削除してもログが残っていますし、削除する事で刑法第百四条「証拠隠滅等」も追加される可能性もありますので、SNSでも責任をもって発言・行動するようにしましょう。